自衛隊応援編。憲法改正の現状
こんにちは。元航空自衛官の水沢貴志です。
今日も寒さが厳しいですね。本格的な冬の到来です。
昨日は冬至になり、日が落ちるのも早まりました。
交通事故なども多発する時期でもあります。
読者様も風邪や交通事故には十分に注意しましょう。
ところで今日、テレビを見ていると安倍元首相が細田派に入り、憲法改正のために最善を尽くす。
というようなことを言っていました。
細田派とか安倍派とか部派とか、私は政治の派閥にはあまり詳しくないのですが、今の時代は先の衆議院選挙の結果もあり、改憲の議論が行われて、世論の関心が高くなり憲法改正の機運が高くなっている状態になりつつあるのですね。
そこで今回は何故、今、改憲が必要なのか?
ということについて簡単にお話していきます。
こういう風に考えがちです。
もちろん、軍隊にするという方向性に間違いはないのですが、だからと言って別に外国に戦争しに行くためにこういう法律を作る。あるいは変える。
というようなものではないのです。
先日のブログの質問にもあったように今、安全保障が過去、最悪の状態といってよい状態なのです。
お隣の中国は空母を2隻保有してます。
戦闘機や爆撃機など航空機の保有数は、日本とは比較にならない数を持っているのです。
軍事費も、世界第一位の軍事大国である、アメリカを追い越す日も近いとのうわさも真実味を持っていて、いろいろな人が関心を寄せています。
連日のように尖閣諸島には、中国の船舶や武装した巡視船が領海を侵犯しています。
海上自衛隊でも中国の脅威に対応するために、海外との連携を含めた訓練を重ねて中国をけん制しているのです。
その国はアメリカ1国にとどまりません。
アジア全体で中国包囲網を作り、アジアの安全保障を守ろうと日夜、訓練に汗を流しているのです。
また陸上自衛隊では島嶼(とうしょ)防衛といって日本の島々を守るためにアメリカ軍との共同訓練を行うほか、海上自衛隊の護衛艦などに同乗して合同での訓練を行っています。
私に昔の職場でもある航空自衛隊においては海上自衛隊の空母でもある、
護衛艦、「いずも」にアメリカの戦闘機ではありますが、最新鋭のステルス戦闘機F-35を使用しての離陸訓練が行われたばかりです。
これらすべてが中国を意識しての訓練といってもよいでしょう。
巨大な経済大国でもあり、軍事大国になりつつある中国に対抗するべく、安全保障を意識した発言や行動が多くなるのはこういう事情ですね。
そして現状の制度、憲法第9条にはこのように書かれてあります。
戦力の不保持と交戦権を認めないという内容です。
これは文字通り、戦力を持たないということです。
自衛隊は特別職国家公務員という身分になっています。
お給料も「国家公務員の給与等の法律」この法律が根拠になり、支給されているのです。
つまり今の制度では、外国からの宣戦布告があってっも自衛隊を使っての反撃は不十分です。
それでは万が一の時に、日本を守ることが難しくなりますよね。
政府の公式な見解としては、自衛のための戦力は憲法第9条の定める戦力ではないという立場をとっています。
これはかなりややこしい事情です。
詳しくは自衛隊は実力集団。
戦力は自衛のために持っている。
というかなり苦しいことを言っているのです。
また交戦権も集団的自衛権の行使は認められていませんが、自衛権の行使は認められています。
これが現在の日本の制度でもあるのです。
集団的自衛権とはつまり、アメリカ軍の危機に自衛隊が駆けつけることができないということです。
先日のブログの通りです。
仮にアメリカ軍の美人の士官や兵士が戦っていて、日本に助けを求めても今の制度では彼女たちを助けるために、自衛隊を派遣することはできないのです。
そして海外に住む日本人の救出のために、自衛隊を派遣することもできなくはないのですが、比較的、新しい制度であり、まだまだ不十分な点が多くあるのが現状です。
このように憲法を何故、変えなければいけないのか?
少し、専門的ではあるのかもしれないですが、簡単にまとめさせていただきました。
自衛隊を軍隊にする。あるいは制度の見直しで国防を強化する。
こういうことに興味を持っている人の事情や理由を少しでも知っていただけると幸いです。
憲法改正についてはまたブログにしますので続編をお楽しみに!!!
今日も最後までご覧いただいて、いつもありがとうございます。
水沢貴志